実録・少額訴訟


第七回 二度目の訴え変更申立


2009年3月19日
 さて、後は準備書面を出して当日を待つだけだ。と、思っていたのだが…

 16:00頃、今回の裁判に関係する法律などを見直したりしていた。今回の自分と似ている事例をネットで検索していると、結構いろいろ出てくるものだ。その中で目にとまったものものに「その残業代計算、間違っていませんか?」という見出しがあった。内容を見てみると、残業代の計算が間違ってる事例が結構あることが書かれていた。そうそう、今回も残業代の計算が間違ってたんだよなーと思いながら記事を読んでいく。


 やべっ、まだ間違ってる…


  2月23日の訴え変更申立で、残業代の再計算の際に、割増賃金の基礎となる賃金を「住宅手当と通勤手当を除く全て」として計算していたのだが、今回の場合、住宅手当も含まれるようだ。というのも、住宅手当というものは「住宅にかかる費用に応じて算定されるもの」であるため、「持家の人は定額○○円」といった支給の場合は割増賃金の基礎となる賃金から除外できないらしい。

 しかし既に裁判5日前、しかも明日から3連休のため実質変更の書類を出せるとしても裁判前日になってしまう。果たしてそれで間に合うのだろうか。自分で考えても答えはでないので裁判所に電話で聞いてみることに。電話ならまだ間に合う時間だ。

 裁判所に電話すると、私の書類を担当する人が電話に出た(最初はわからなかったが)。事情を説明すると、前日でもいいので書類を出してほしいとのこと。口調から察するに、特に問題もないようだ。被告には当日に書類を渡される模様。

 書類を作成する猶予が十分にできたので、再度給料の再計算に取り掛かる。とはいっても基礎がエクセルで作られているから大した時間はかからなかったが。再計算後の金額を確認すると、請求額は約110万、大台の100万を突破してしまった。既に支払い済の約30万を差し引いても約80万、少額訴訟の上限を超えてしまった。仕方がないので上限いっぱいの60万を請求することにする。


2009年3月23日午前
 この回を更新したら書類出してきます。











 

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