2009年1月27日
前日、時効の話が出たが、退職願提出時に不足分の給料の支払いを求めているのでそれは催告にあたるはずだと(※9)と思い、退職願提出時に支払いを求めていたことを証明してもらえないかとM部長に電話で相談するが、会社の立場上それは難しいと言われる。まあ、これは予想できた。
2009年1月29日
とりあえず今回の件について弁護士の人に話を聞いてもらうことにする。弁護士相談には無料の相談もあるのだが、日や時間に制限があるので有料の相談をすることに。近くの弁護士事務所を調べて予約の電話を入れる。…なにやら本人不在で予定の確認ができないので確認してから連絡するといった感じだった。相談料は1件5000円とのこと。
2009年2月2日
なかなか連絡が来なかったので再度電話してみる。前とは違う人が電話に出て、またも確認してから折り返し連絡するとのこと(大丈夫か?)。
…しばらくすると電話があり、翌日に予約が取れた。
2009年2月3日
弁護士事務所に相談に行く。どんな弁護士がくるのか想像していると、少々強面の先生が現れた。まず、これまでの経緯を聞
いてもらおうと、経緯をまとめたA4で7枚くらいの書類を渡したが、パラパラと見る程度で隅々までは見てくれない。しかもなんか無愛想だ(弁護士だからそんなものなのだろうか?)。少々不安はあったが、こちらが聞きたいことは一通り聞けたので、相談して正解だったと思う。
Q:2年目、3年目の賃金について
A:賃下げの合理的な理由がないのであれば不当な賃下げだ。
Q:皆勤手当について
A:試用期間中は皆勤手当を支払わなくてもいいという合理的な理由はない。
Q:本人訴訟できそうな案件か?
A:やる価値はある。弁護士を雇ったら割りに合わない。
相談内容はこんな感じ↑(※10)
相談料:約40分で3000円(本当は5000円らしいのだがなぜかまけてくれた)
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※9 民法 第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法
による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
(つまり、催告してから6ヶ月以内に裁判等の手続きをとれば、催告した時点から時効が中断するということ)
※10 実際はもっと真面目な説明 |