実録・少額訴訟


第三回 労働基準監督署


2008年12月1日
 会社の人のアドバイスもあり、監督署に相談に行きこれまでの経緯を説明。給料明細等の証拠は一通りあったのでこちらの主張は通りそうだ(※6)。


2008年12月中
 監督署と会社でやりとりがあり、会社側から途中まで訂正された資料が監督署に届く(基本給等は訂正されているが残業代は未計算というもの)


2008年12月25日
 監督署から会社から書類が届いたとの連絡があり、その書類を見るために監督署へ。資料を見せてもらうと、間違っていると思われる点が何点も見つかる。

・皆勤手当がなくなっている月がある
・通勤手当が減っている月がある
・資格手当が減っている月がある
・大卒で貰える手当に訂正されていない

とりあえずその部分を指摘し、直してもらうようにお願いしてその日は帰宅。


2009年1月中
 2007年7月の「有給使うごとに-2000円」のことを言い忘れていたので監督署に伝える。


2009年1月26日
 監督署から連絡あり。前回の指摘で訂正されるものは通勤手当と賞与の減額分だけらしい。ちなみに訂正しない部分の会社側の主張はこんな感じだ。

・皆勤手当
「2006年の労働契約に試用期間中は皆勤手当を支払わないと書いてある」と主張してきた。私はそのような労働契約は見たことも聞いたこともないのだが。

・資格手当
「資格取得のための費用を会社側が負担した場合は資格手当を支払わないと就業規則に書いてある。これまでは間違って払ってきた」と主張。確かに就業規則にはそう書いてあり、一見、言っていることが正しいように感じるかもしれない。しかし会社側は就業規則に書いてある上で支払いを認めてきた。辞めた人間に対してだけそういった主張をしているところから、未払いの給料の額を減らそうとしているのが見て取れる。

・大卒で貰える手当
1年目のみ訂正されていた。なぜ1年目だけかというと「1年目は初任給の明細があるからその通りにしたが、2,3年目はそういったものがないので会社の評価により決定した」だとさ。1年目だけ訂正されたため、2年目の給料が1年目より少なくなるという不自然な状態が発生する。当然、1年目から2年目にかけて賃金を引き下げられる合理的な理由はないわけだからこれは不当だ。

結局、この時点での結論は、残業代の再計算も含め不足額は約8万円、時効のものを除くと約3万円とのこと。会社側はこれ以上意義を唱えないことを条件に時効の分も支払うらしい。時効前の分を払うことを餌にこの不当に少ない額(※7)を飲ませようという魂胆か?

 訂正されなかった部分について、監督署の人は「これ以上はうちの権限ではできない」と言ってきた。どこからどこまでどういう権限があるのかは知らないが、とりあえずそういうことらしい。ただ、追加で「裁判なら勝てるだろう」とも言っていた。しかし、正直裁判は時間もお金もかかると考えていたため、できれば監督署でうまくやりたいと思っていた。が、ここで簡易裁判(※8)のことを教えてもらい、裁判をすることを真剣に考えるようになる。
 



※6 ただ、日付や名前の入っていないものは誰にいつ渡されたものかがわからないので証拠としての効力がない場合があるとか。今回の場合、入社前に渡された採用時の給料等の書類に日付と名前が入っていなかったので少々危なかったが、他の書類でカバーできたのでセーフだった。







































※7 月10000円程違っていたので30ヶ月勤めたから単純に30万は不足しているはず、残業代を考えるともっとか


※8 少額訴訟なら費用は1万円程度で、裁判も1日で終わる

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