実録・少額訴訟


最終回 判決確定


2009年5月19日
 裁判が終わったときの話では、今日判決文が郵送されることになっている。午後、携帯に裁判所からの着信があり、おそらく判決文のことなんだろうとは思ったが、仕事中であったため電話に出ることはできなかった。仕事が終わって家に帰ったが、判決文は届いていなかった。届くのは明日だろうか。


2009年5月20日
 仕事の合間をみて裁判所に電話をし、昨日の電話のことを確認してみる。すると、「前納してもらった切手が足りなくなり判決文を郵送ができないため、直接取りに来てもらうか不足分の切手を郵送してください」だそうだ。

 …そういうこともあるのか。確かに訴えの変更申立を2回したから、その分切手代が余計にかかっただろうから仕方がないか。幸い、裁判所は昼休みに行って戻れる範囲の場所にあるので昼休みに取りに行くことにする。

 昼休み、裁判所へ行き判決文を受け取る(※25)。判決文は冊子になっていて、1ページ目に主文が書かれていた。

                       主       文

 1.被告は、原告に対し、40万円(※26)及びこれに対する平成20年11月11日から
  支払済みまで年14.6パーセントに割合による金員を支払え。
 2.原告のその余に請求を棄却する。
 3.訴訟費用は、これを3分し、その1を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。
 4.この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。


 おおっ??裁判の日の話だと25万円くらいになりそうな話だったはず。とにかく詳細を読んでみることにする。すると、争点とそれに対する判断は6項目ほどに分けて書かれていた。それら6項目は基本的に全て私の主張が認められているものであり、その中には「住宅手当は割増賃金の算定基礎となる賃金に含まれる」という旨の内容が含まれていた。

 裁判の日には認められなかったが部分ではあったが、判決では認められていた。やはり私の主張は正しかったのだ。ギリギリに提出が間に合った二度目の訴え変更申立が報われた瞬間だった。

 付加金の支払は認められなかったが十分な判決だ。当然こちらから異議申立をする気はないので、後は被告が6月2日までに異議申立をしなければ判決は確定する。


2009年6月1日
 ATMでお金を下ろしに行くと残高が40万近く増えていることに気づく。どうやら被告側から振込みがあったようだ。この時はこれで今回の問題は完全解決したと思っていた。


2009年6月2日
 前日の振り込み金額を確認するために通帳を記帳してみる。すると、そこに印字された数字は40万だけだった。そう、これだけでは足りないのだ。主文を読めばわかるのだが、年14.6%の遅延損害金と訴訟費用の2/3の分が不足しているのだ。

 被告は主文すら正しく読み取れないのだろうか?それともわざと嫌がらせでやっているのだろうか?いや、もしかしたら損害遅延金の計算をする能力がないのか?などといくつか考えを巡らせてみたが、とりあえずは数日間待ってみることにした。


2009年6月7日
 追加で振り込まれる気配がないので催告書を送りつけることにする。本当に計算の仕方が分かってない可能性を考え、仮に6月30日時点での支払額(※27)を示して送ることにした。


2009年6月30日
 被告から振り込みがあった。しかも、私が催告書に示しておいた6月30日時点での金額そのものだ。どうやら計算の仕方が分からなかった、もしくは、計算する気すらなかったようだ。最後まで被告の対応は悪かったが、とにかくこれで完全決着。・・・さて、ボーリングにでも行こうか(※28)。
















※25 同時に僅かに余った切手(390円分)も渡された




※26 実際はちょうど40万円ではないです



































※27 金額は4万円くらい






※28 ボーリングがマイブーム

実録・少額訴訟 (多分)完


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