Land Imprvment District Takaoka-City Web Site
組合員の皆様へのお知らせ
 個人情報保護への取組みについて

本土地改良区個人情報保護法に関する規程第15条の規定により、
保有個人データに関する事項を公表します。


以下PDF形式の情報となっております。
ご覧になるには、Acrobat Readerのダウンロードが必要です。(無料)

個人情報について 

 組合員の資格得喪通知の届出について
・農業者年金を受けるため経営移譲した場合
・住所や組合員名を変更する場合
・農地の買収、贈与、交換などで名義変更があった場合
・組合員の死亡により、農地を相続した場合

以上については、土地改良法により通知が義務づけられています。
該当される方は、当土地改良区へ届出下さるようお願いいたします。


資格得喪通知書(様式)

 平成29年度賦課金の納入について
 賦課基準日 平成29年4月1日現在の土地原簿に記載された土地の地積による。
 徴収額 各地区委員会毎の賦課金の単価による。
 徴収時期   第1期  平成29年 7月31日
第2期  平成29年10月 2日
第3期  平成29年11月30日
 賦課金の総額が1万円未満の組合員の方へ
賦課金の総額が1万円未満の場合は、第1期に全額納付と致しますので、よろしくお願いします。
  
 賦課金の免除
賦課金の総額が200円未満は、徴収を免除する。
  
 賦課金の納入は口座振替で
・賦課金の口座振替の手続きをご希望される方は、土地改良区または県内JA各支店の
 窓口へお申し出下さい。

・振込先は下記の金融機関をご利用願います。
  高岡市農協 本店   (普)口座番号 6023709       口座名義 高岡市土地改良区 一般会計
  ゆうちょ銀行         口座番号 00760-9-52277  口座名義 高岡市土地改良区

・振り込み手数料が必要な場合は組合員の負担となります。

  
 市街化区域内の農地転用について
市街化区域内の農地を転用する場合も、土地改良区に対する農地転用等の通知、農地転用決済金の手続きが必要です。
手続きが行われないと、地区除外されません。ご注意下さい。

  
 公共事業の潰れ地にも除外申請と決済金が必要です
・公共事業用地(道路・河川・公園・建物等)として転用される農地についても、決済金の納付が義務づけられています。
・除外申請と決済金の納付がないと、土地改良区の土地原簿から賦課面積を削除されず、継続して賦課金を納付していただくことになります。
・事業主体との説明会・用地買収契約調印の際は、除外申請、転用決済金等の問題も十分協議し、土地改良区への申請をお願い致します。
 

地区除外申請書(様式)  農地転用等の通知書(様式)