個人情報保護への取組みについて |
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本土地改良区個人情報保護法に関する規程第15条の規定により、
保有個人データに関する事項を公表します。
以下PDF形式の情報となっております。
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個人情報について 
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組合員の資格得喪通知の届出について |
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・農業者年金を受けるため経営移譲した場合
・住所や組合員名を変更する場合
・農地の買収、贈与、交換などで名義変更があった場合
・組合員の死亡により、農地を相続した場合
以上については、土地改良法により通知が義務づけられています。
該当される方は、当土地改良区へ届出下さるようお願いいたします。
資格得喪通知書(様式)

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平成29年度賦課金の納入について |
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賦課基準日 |
平成29年4月1日現在の土地原簿に記載された土地の地積による。 |
徴収額 |
各地区委員会毎の賦課金の単価による。 |
徴収時期 |
第1期 平成29年 7月31日 |
第2期 平成29年10月 2日 |
第3期 平成29年11月30日 |
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賦課金の総額が1万円未満の組合員の方へ |
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賦課金の総額が1万円未満の場合は、第1期に全額納付と致しますので、よろしくお願いします。
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賦課金の免除 |
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賦課金の総額が200円未満は、徴収を免除する。
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賦課金の納入は口座振替で |
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・賦課金の口座振替の手続きをご希望される方は、土地改良区または県内JA各支店の
窓口へお申し出下さい。
・振込先は下記の金融機関をご利用願います。
高岡市農協 本店 (普)口座番号 6023709 口座名義 高岡市土地改良区 一般会計
ゆうちょ銀行 口座番号 00760-9-52277 口座名義 高岡市土地改良区
・振り込み手数料が必要な場合は組合員の負担となります。
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市街化区域内の農地転用について |
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市街化区域内の農地を転用する場合も、土地改良区に対する農地転用等の通知、農地転用決済金の手続きが必要です。
手続きが行われないと、地区除外されません。ご注意下さい。
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公共事業の潰れ地にも除外申請と決済金が必要です |
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・公共事業用地(道路・河川・公園・建物等)として転用される農地についても、決済金の納付が義務づけられています。
・除外申請と決済金の納付がないと、土地改良区の土地原簿から賦課面積を削除されず、継続して賦課金を納付していただくことになります。
・事業主体との説明会・用地買収契約調印の際は、除外申請、転用決済金等の問題も十分協議し、土地改良区への申請をお願い致します。
地区除外申請書(様式)
農地転用等の通知書(様式) 
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