支援費制度の詳細

 

 


利用者

 

@情報収集・相談
A支援費の支給申請

B支給決定
C受給者証の交付

 


市町村

 

@サービスの利用を希望する人は、サービスの
 内容や負担額などについて次の所へ相談してください。
 *市の支援費相談窓口
 *障害者生活支援センター

A所定の申請書に必要事項を記入し、本人または
 主たる扶養義務者の利用負担額を決定するための資料
 (収入・課税状況などを把握できる書類)を添付して、
 市に支給申請をしてください。

B市は申請者からの障害の状況・利用の意向、生活環境などの
 聞き取りや収入などの資料に基づき、支援費の支給期間・量、
 利用負担額などを決定します。

C市は、サービスの種類、支給期間、利用負担額等を記載した
 受給者証を利用者に交付します。

 


 


利用者

 

Dサービスの申し込みと契約
F利用者負担額の支払い

Eサービスの提供

 


指定事業者

 

D支給が決定したら、自分で選定した事業者・施設に
 受給者証を提示してサービス内容を確認した上で
 利用に関する契約を結びます。

E利用者は、事業者・施設に受給者証を提示して
 サービスを利用します。
 事業者・施設は利用者自らが受けているサービスを
 把握・管理できるよう、利用状況などを利用者と事業者・施設が
 ともに確認できるようにします。

F利用者または主たる扶養義務者は、サービス費用のうち、
 負担能力に応じて定められた利用者負担額を
 事業者・施設み支払います。

 


 


指定事業者

G支援費の請求・支払い


市町村

G事業者・施設はサービス利用の費用のうち利用者負担額を
 差し引いた分を市に請求します。
 市は審査して事業者・施設に支援費を支払います。
 (事業者・施設は、本来利用者が受けるべき支援費を
 代理受領するので、その内容を利用者に通知します)