支援費制度の詳細

 

 


利用者

 

�@情報収集・相談
�A支援費の支給申請

�B支給決定
�C受給者証の交付

 


市町村

 

�@サービスの利用を希望する人は、サービスの
 内容や負担額などについて次の所へ相談してください。
 *市の支援費相談窓口
 *障害者生活支援センター

�A所定の申請書に必要事項を記入し、本人または
 主たる扶養義務者の利用負担額を決定するための資料
 (収入・課税状況などを把握できる書類)を添付して、
 市に支給申請をしてください。

�B市は申請者からの障害の状況・利用の意向、生活環境などの
 聞き取りや収入などの資料に基づき、支援費の支給期間・量、
 利用負担額などを決定します。

�C市は、サービスの種類、支給期間、利用負担額等を記載した
 受給者証を利用者に交付します。

 


 


利用者

 

�Dサービスの申し込みと契約
�F利用者負担額の支払い

�Eサービスの提供

 


指定事業者

 

�D支給が決定したら、自分で選定した事業者・施設に
 受給者証を提示してサービス内容を確認した上で
 利用に関する契約を結びます。

�E利用者は、事業者・施設に受給者証を提示して
 サービスを利用します。
 事業者・施設は利用者自らが受けているサービスを
 把握・管理できるよう、利用状況などを利用者と事業者・施設が
 ともに確認できるようにします。

�F利用者または主たる扶養義務者は、サービス費用のうち、
 負担能力に応じて定められた利用者負担額を
 事業者・施設み支払います。

 


 


指定事業者

�G支援費の請求・支払い


市町村

�G事業者・施設はサービス利用の費用のうち利用者負担額を
 差し引いた分を市に請求します。
 市は審査して事業者・施設に支援費を支払います。
 (事業者・施設は、本来利用者が受けるべき支援費を
 代理受領するので、その内容を利用者に通知します)