支援費制度の詳細
![]() 利用者 
  | 
  @情報収集・相談 A支援費の支給申請 B支給決定 
  | 
      ![]() 市町村 
  | 
    
| 
         @サービスの利用を希望する人は、サービスの A所定の申請書に必要事項を記入し、本人または B市は申請者からの障害の状況・利用の意向、生活環境などの C市は、サービスの種類、支給期間、利用負担額等を記載した 
 
  | 
      ||
![]() 利用者 
  | 
  Dサービスの申し込みと契約 F利用者負担額の支払い Eサービスの提供 
  | 
      ![]() 指定事業者 
  | 
    
| 
         D支給が決定したら、自分で選定した事業者・施設に E利用者は、事業者・施設に受給者証を提示して F利用者または主たる扶養義務者は、サービス費用のうち、 
 
  | 
      ||
![]() 指定事業者  | 
      
         G支援費の請求・支払い  | 
      
         
  | 
    
| 
        G事業者・施設はサービス利用の費用のうち利用者負担額を 差し引いた分を市に請求します。 市は審査して事業者・施設に支援費を支払います。 (事業者・施設は、本来利用者が受けるべき支援費を 代理受領するので、その内容を利用者に通知します)  |