支援費制度について
措置制度から支援費制度
これまで障害のあるひとの福祉サービスは、
行政がサービスの内容を決定する措置制度でした。
平成15年4月からは障害のあるひとが、事業者・施設との対等な関係に基づき、
自らサービス提供者を自由に選択し、契約によってサービスを利用する
支援費制度に移行します。(一部、現行制度を継続するものもあります)
支援費制度の仕組み
障害のあるひとが、支援費制度でサービスを受けるには
市に支援費の支給の申請を行い、支援費の支給が決定した後、
事業者・施設と契約します。
サービス利用後、本人または主たる扶養義務者の収入などに応じて
決定する利用者負担額を事業者・施設に支払うことになります。
内容 | 措置制度 | 支援費制度 |
窓口 | ・市町村窓口 | @相談・市町村または障害者生活支援 センター A利用申請・サービス提供事業者・施設 B支援費支給申請・市町村窓口 |
申請者 | ・本人・家族 | @基本的に本人 A代理者(家族・成年後見人) |
情報提供 | ・特に規定は無い | @適正な情報提供が必須 |
サービスの 選択・調整 |
・行政機関 | @基本的には、障害者本人の責任 A市町村が利用のアドバイス Bケアマネジメントは必須ではない |
サービスの 決定 |
・行政機関 | @本人の意思に基づき、市町村が厚生 労働省令で定める事項を勘案して決定 A受給者証の交付、利用時に提示 B書面契約 |
措置費・支 援費等の額 |
・サービス毎・施設種類毎 に国から単価が示される |
@施設訓練等支援費・支給期間と 障害程度区分 A居宅生活支援費・支給期間と 支給量(3区分) *支援費額は国の基準を基に市町村が 決定 |
利用料 | ・本人および主たる 扶養義務者の収入に応 じて負担額を決定 |
@本人および主たる扶養義務者の収入に 応じて市町村が負担額を決定 A事業者・施設に直接支払う B施設サービスでは特定日常生活費を 支払う |
本人とサービス 提供者との関係 |
・事業者・施設と行政機関 と の間で措置を決定 していた |
@事業者・施設の応諾義務の規定を 設ける A苦情処理・サービス評価の仕組みが 必要 |