支援費制度について

 

 措置制度から支援費制度

   これまで障害のあるひとの福祉サービスは、
   行政がサービスの内容を決定する措置制度でした。
   平成15年4月からは障害のあるひとが、事業者・施設との対等な関係に基づき、
   自らサービス提供者を自由に選択し、契約によってサービスを利用する
   支援費制度に移行します。(一部、現行制度を継続するものもあります)

 

 支援費制度の仕組み

   障害のあるひとが、支援費制度でサービスを受けるには
   市に支援費の支給の申請を行い、支援費の支給が決定した後、
   事業者・施設と契約します。
   サービス利用後、本人または主たる扶養義務者の収入などに応じて
   決定する利用者負担額を事業者・施設に支払うことになります。

 

内容 措置制度 支援費制度
窓口 ・市町村窓口 @相談・市町村または障害者生活支援
 センター
A利用申請・サービス提供事業者・施設
B支援費支給申請・市町村窓口
申請者 ・本人・家族 @基本的に本人
A代理者(家族・成年後見人)
情報提供 ・特に規定は無い @適正な情報提供が必須
サービスの
選択・調整
・行政機関 @基本的には、障害者本人の責任
A市町村が利用のアドバイス
Bケアマネジメントは必須ではない
サービスの
決定
・行政機関 @本人の意思に基づき、市町村が厚生
 労働省令で定める事項を勘案して決定
A受給者証の交付、利用時に提示
B書面契約
措置費・支
援費等の額
・サービス毎・施設種類毎
 に国から単価が示される
@施設訓練等支援費・支給期間と
 障害程度区分
A居宅生活支援費・支給期間と
 支給量(3区分)
*支援費額は国の基準を基に市町村が
 決定
利用料 ・本人および主たる
 扶養義務者の収入に応
 じて負担額を決定
@本人および主たる扶養義務者の収入に 応じて市町村が負担額を決定
A事業者・施設に直接支払う
B施設サービスでは特定日常生活費を
 支払う
本人とサービス
提供者との関係
・事業者・施設と行政機関
 と の間で措置を決定
 していた
@事業者・施設の応諾義務の規定を
 設ける
A苦情処理・サービス評価の仕組みが
 必要