<ショートステイの振り替え>

介護保険制度での短期入所(ショートステイ)が平成13年1月から改正になりました。

訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度額の一本化。

利用者の利便性・選択性を向上させるため、訪問通所サービスと短期入所サービスの

支給限度額の一本化を図り同じ支給限度額内でいずれのサービスも利用できる。

これまでの、一ヶ月・14日間の利用限度が訪問通所サービスの利用枠の範囲内で30日まで可能となった。

 

  本来の限度日数 振り替え分
要支援  7日間/半年間  6日間/月
要介護1 14日間/半年間 16日間/月
要介護2 14日間/半年間 18日間/月
要介護3 21日間/半年間 24日間/月
要介護4 21日間/半年間 27日間/月
要介護5 42日間/半年間 30日間/月

注・「振り替え」は本来の限度日数を使い切った後に利用します。

 

 

平成14年10月1日から

健康保険法の一部改正に伴う
一部負担金の変更

 

患者自己負担金

  現在 改正後
70歳以上 原則1割   1割
高所得者は2割

高所得者は夫婦二人世帯で年金を含む年収が630万円以上

 

負担金の月額上限

70歳以上 外来 入院
高所得者 40200円 72300円+1%
一般 12000円 40200円

住民税非課税世帯

130万円以上
130万円以下
6000円
24600円
15000円

住民税非課税世帯の年収は年金収入のみの場合
1%は一定医療費を超えた分の1%

詳しくは関係窓口で確認して下さい。

 

 

平成13年1月1日から

老人保健で医療を受けるときの自己負担額が変わります。

1つの医療機関で、医療費の1割を負担することになります。

ただし、1ヵ月ごとの負担に限度があります。

<外来>

1 薬を院内で処方してもらう場合。
*診療所(病床数が19床以下)または病院で医療費の1割を負担します。
・病床数が200床未満の場合  月額上限 3,000円
・病床数が200床以上の場合  月額上限 5,000円
2 薬を院外(薬局)で処方してもらう場合。
 診療所・病院で、1割を負担  月額上限 1,500円
 薬局で、1割を負担       月額上限 1,500円
200床・以上の病院の場合
 病院で、1割を負担       月額上限 2,500円
 薬局で、1割を負担       月額上限 2,500円
診療所では、1日800円で月に4回 まで負担するところがあります。この場合薬を院外(薬局)で処方してもらう方は、薬局での負担はありません。

<入院>

医療費の1割を負担します。一ヵ月に37,200円を限度額として負担します。ただし、次に該当する方は、以下のような限度額になります。
・市県民税非課税世帯等                 月額上限 24,600円
・市県民税非課税世帯等で老齢福祉年金受給者  月額上限 15,000円
老人訪問看護療養費利用料事業者等がどちらかを選択
・療養費の1割負担                    月額上限  3,000円
・1日600円で月に5回まで
高額医療費の支給 (新たに創設された制度です)
同一月内に入院して30,000円以上を支払った老人保健対象者の方が同じ世帯に複数いる場合、それらを合わせて37,200円を超えた分が支給されます。
市県民税非課税世帯等の場合
同一月内に入院して21,000円以上を支払った老人保健対象者の方が同じ世帯に複数いる場合、それらを合わせて24,600円を超えた分が支給されます。
入院時の食事代
入院中の1日にかかる食事代のうち一部(標準負担額)を負担していただきます。1日分として定められた額を入院日数分支払います。
一般  780円
※市県民税非課税世帯等 90日までの入院 650円  90日を越える入院 500円
※市県民税非課税世帯等で老齢福祉年金を受けている方 300円

 

 

 

シュミレーション・ソフト

2005/11/19

(フリー・ソフト)

ケアプランをシュミレーション SimPlan
認定調査をシュミレーション CareCareFamily
オンラインシュミレーション
(改正版)
ヤッホー介護
認定調査票(改正版)

ワード
自己解凍

ワード
LZH