<ショートステイの振り替え>
介護保険制度での短期入所(ショートステイ)が平成13年1月から改正になりました。
訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度額の一本化。
利用者の利便性・選択性を向上させるため、訪問通所サービスと短期入所サービスの
支給限度額の一本化を図り同じ支給限度額内でいずれのサービスも利用できる。
これまでの、一ヶ月・14日間の利用限度が訪問通所サービスの利用枠の範囲内で30日まで可能となった。
本来の限度日数 | 振り替え分 | |
要支援 | 7日間/半年間 | 6日間/月 |
要介護1 | 14日間/半年間 | 16日間/月 |
要介護2 | 14日間/半年間 | 18日間/月 |
要介護3 | 21日間/半年間 | 24日間/月 |
要介護4 | 21日間/半年間 | 27日間/月 |
要介護5 | 42日間/半年間 | 30日間/月 |
注・「振り替え」は本来の限度日数を使い切った後に利用します。
平成14年10月1日から
健康保険法の一部改正に伴う
一部負担金の変更
患者自己負担金
現在 | 改正後 | |
70歳以上 | 原則1割 | 1割 *高所得者は2割 |
高所得者は夫婦二人世帯で年金を含む年収が630万円以上
負担金の月額上限
70歳以上 | 外来 | 入院 | ||||||
高所得者 | 40200円 | 72300円+1% | ||||||
一般 | 12000円 | 40200円 | ||||||
|
6000円 |
|
住民税非課税世帯の年収は年金収入のみの場合
1%は一定医療費を超えた分の1%
詳しくは関係窓口で確認して下さい。
平成13年1月1日から
老人保健で医療を受けるときの自己負担額が変わります。
1つの医療機関で、医療費の1割を負担することになります。
ただし、1ヵ月ごとの負担に限度があります。
<外来>
1 薬を院内で処方してもらう場合。 |
*診療所(病床数が19床以下)または病院で医療費の1割を負担します。 |
・病床数が200床未満の場合 月額上限 3,000円 |
・病床数が200床以上の場合 月額上限 5,000円 |
2 薬を院外(薬局)で処方してもらう場合。 |
診療所・病院で、1割を負担 月額上限 1,500円 |
薬局で、1割を負担 月額上限 1,500円 |
200床・以上の病院の場合 |
病院で、1割を負担 月額上限 2,500円 |
薬局で、1割を負担 月額上限 2,500円 |
診療所では、1日800円で月に4回 まで負担するところがあります。この場合薬を院外(薬局)で処方してもらう方は、薬局での負担はありません。 |
<入院>
医療費の1割を負担します。一ヵ月に37,200円を限度額として負担します。ただし、次に該当する方は、以下のような限度額になります。 |
・市県民税非課税世帯等 月額上限 24,600円 |
・市県民税非課税世帯等で老齢福祉年金受給者 月額上限 15,000円 |
老人訪問看護療養費利用料事業者等がどちらかを選択 |
・療養費の1割負担 月額上限 3,000円 |
・1日600円で月に5回まで |
高額医療費の支給 (新たに創設された制度です) |
同一月内に入院して30,000円以上を支払った老人保健対象者の方が同じ世帯に複数いる場合、それらを合わせて37,200円を超えた分が支給されます。 |
市県民税非課税世帯等の場合 |
同一月内に入院して21,000円以上を支払った老人保健対象者の方が同じ世帯に複数いる場合、それらを合わせて24,600円を超えた分が支給されます。 |
入院時の食事代 |
入院中の1日にかかる食事代のうち一部(標準負担額)を負担していただきます。1日分として定められた額を入院日数分支払います。 |
一般 780円 |
※市県民税非課税世帯等 90日までの入院 650円 90日を越える入院 500円 |
※市県民税非課税世帯等で老齢福祉年金を受けている方 300円 |
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2005/11/19
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