申請から認定まで
*申請は所在地の市町村窓口です。 1、申請時に必要な物・・・介護保険証書、 2、申請者・・・被保険者、またはその家族。 3、申請代行・・・居宅介護支援事業者、
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市町村の職員や市町村から委託を受けた 介護支援専門員(ケアマネジャー)が ご自宅や施設を訪問して、日頃の心身の 状況等について聞き取り調査を行います。 調査項目は全国共通で す。 |
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介護認定審査会で、 「認定調査結果(訪問調査)による コンピュータ判定(1次判定)」と 「訪問調査時の特記事項」及び 「主治医の意見書」を総合的に勘案し、 「要介護度」の判定をします。 「要介護度」は、介護の必要な度合いを 示すものです。 |
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申請してから30日以内に、 市町村から認定結果の通知がなされます。 要介護認定には有効期限があるので、 期限が切れる前に |
イラスト:フリーイラスト集(http://www2.airnet.ne.jp/fno/ )
@ 1号被保険者・・・65歳以上。
A 2号被保険者・・・40歳以上〜64歳(医療保険加入者)。
*介護保険を利用できる人。
@ 1号被保険者・・・要介護・要支援者。
A 2号被保険者・・・特定疾患による要介護・要支援者。
* 特定疾患
1.初老期の痴呆
アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト・ヤコブ病等
2.脳血管疾患
脳出血、脳梗塞等
3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4.パーキンソン氏病
5.脊椎小脳変性症
6.シャイ・ドーレガー症候群
7.糖尿病性
腎症・網膜症・神経障害
8.閉塞性動脈硬化症
9.慢性閉塞性肺疾患
肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎
10.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
11.慢性関節リュウマチ
12.後縦靭帯骨化症
13.脊柱管狭窄症
14.骨粗鬆症による骨折
15.早老症(ウェルナー症候群)
ケアマネジャーを配置して、ケアプランを作成してくれる事業者です。
ケアプランは自分で作成することもできますが、居宅介護支援事業者に
作成してもらっても、経費はかかりません。
また、申請手続きの代行も行っています。
2、
介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者5、6人で構成されています。
利用者の希望や心身の状態を判断して、
適切な介護サービスが受けれるように
区市町村、サービス事業者等との連絡調整を行い
利用者の立場に立って、ケアプランを作る専門家です。
保険、医療、福祉サービスの従事者のうち、五年以上の実務経験があり、
試験に合格した後、実務研修を終了した者。
2、
1 | 要介護認定は、原則として6ヶ月毎に見直しされます。継続を希望する場合は 有効期限(証書に記載)の1ヶ月前に再申請が必要です。 |
2 | 利用者に介護度の変化が見られる場合、速やかに再調査を要求できます。 |
3 | 要介護認定の結果に不満がある場合は、介護保険審査会に審査請求をする ことができます。 |
(注) | 処分をしった翌日から起算して60日以内に、文章又は口頭で 行わなければ ならない。 |
自立 | 介護保険は利用できません。 |
要支援 | 在宅サービスのみ利用可。 |
要介護 1 | 在宅、施設サービス利用可。 |
要介護 2 | 同上 |
要介護 3 | 同上 |
要介護 4 | 同上 |
要介護 5 | 同上 |