申請から認定まで

 

  *申請は所在地の市町村窓口です。

  1、申請時に必要な物・・・介護保険証書、
    医療保険証書(2号)、医師意見書。

  2、申請者・・・被保険者、またはその家族。

  3、申請代行・・・居宅介護支援事業者
    介護保険施設等で行われています。

 

  市町村の職員や市町村から委託を受けた
  介護支援専門員(ケアマネジャー)
  ご自宅や施設を訪問して、日頃の心身の
  状況等について聞き取り調査を行います。
  調査項目は全国共通で    す。
  介護認定審査会で、
  「認定調査結果(訪問調査)による
  コンピュータ判定(1次判定)」と
  「訪問調査時の特記事項」及び
  「主治医の意見書」を総合的に勘案し、
  「要介護度」の判定をします。
  「要介護度」は、介護の必要な度合いを
  示すものです。
  申請してから30日以内に、
  市町村から認定結果の通知がなされます。

  要介護認定には有効期限があるので、

  期限が切れる前に
  認定更新の申請をする必要があります。

イラスト:フリーイラスト集(http://www2.airnet.ne.jp/fno/ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*介護保険の被保険者。

  @ 1号被保険者・・・65歳以上。

  A 2号被保険者・・・40歳以上〜64歳(医療保険加入者)。

 

*介護保険を利用できる人。

  @ 1号被保険者・・・要介護・要支援者。

  A 2号被保険者・・・特定疾患による要介護・要支援者。

 

* 特定疾患

1.初老期の痴呆 

アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト・ヤコブ病等

2.脳血管疾患

脳出血、脳梗塞等

3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)

4.パーキンソン氏病

5.脊椎小脳変性症

6.シャイ・ドーレガー症候群

7.糖尿病性

腎症・網膜症・神経障害

8.閉塞性動脈硬化症

9.慢性閉塞性肺疾患  

肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎

10.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

11.慢性関節リュウマチ

12.後縦靭帯骨化症

13.脊柱管狭窄症

14.骨粗鬆症による骨折

15.早老症(ウェルナー症候群)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居宅介護支援事業者

   ケアマネジャーを配置して、ケアプランを作成してくれる事業者です。

   ケアプランは自分で作成することもできますが、居宅介護支援事業者に

   作成してもらっても、経費はかかりません。

   また、申請手続きの代行も行っています。

 

 

 

 

2、

 

 

 

*認定審査会

介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者5、6人で構成されています。

 

 

 

 

 

 

*介護支援専門員 (ケアマネジャー)

    利用者の希望や心身の状態を判断して、

    適切な介護サービスが受けれるように

    区市町村、サービス事業者等との連絡調整を行い

    利用者の立場に立って、ケアプランを作る専門家です。

    保険、医療、福祉サービスの従事者のうち、五年以上の実務経験があり、

    試験に合格した後、実務研修を終了した者。

 

 

 

2、

 

 

 

 

 

*要介護度

 

1 要介護認定は、原則として6ヶ月毎に見直しされます。継続を希望する場合は
有効期限(証書に記載)の1ヶ月前に再申請が必要です。
   
2 利用者に介護度の変化が見られる場合、速やかに再調査を要求できます。
   
3 要介護認定の結果に不満がある場合は、介護保険審査会に審査請求をする  ことができます。
   
(注) 処分をしった翌日から起算して60日以内に、文章又は口頭で 行わなければ ならない。

                 

自立 介護保険は利用できません。
要支援 在宅サービスのみ利用可。
要介護 1 在宅、施設サービス利用可。
要介護 2       同上
要介護 3       同上
要介護 4       同上
要介護 5       同上