...国連憲章...

前文
第一章・組織
第二章・運営
第三章・戦争や紛争の解決
第四章・選挙
第五章・経済制裁
第六章・各機関フローチャート
第七章・加盟・脱退


《前文》
 世界には多くの人種、民族、宗教、主義が存在し、多極化を迎えている。
多極化を迎えた世界で、散在的な同盟ではなく国際的な組織の創立は必要不可欠である。
 世界平和を恒久の物とするため、又、世界平和を妨げるあらゆる障害を取り除く為、ここに国際連盟を創立する事を宣言する。


<第一章> 「組織」

○国際連盟は、事務総長、総会時の議長、一般加盟国(うち、6ヶ国は各理事会所属)より構成される。議長及び事務総長及び各理事国(以下全理事国)は全加盟国の中より選挙にて選出する。なお、事務総長を除いて国力等による制限はない。
 全理事国の任期は太陽暦で半年と定められており、1年間に2回、4月と10月に選挙を行う。4月を「前期選挙」、10月を「後期選挙」として全理事国の合計8ヶ国を選出する(後述)。前後期にまたがって全理事国になることはできず、1度なった場合は最低半年は全理事国になることはできない。

○国連の中に以下の機関を設け、各分野ごとに監督・運営を行う。
 ・総合決定全体会議(総会)・・・全加盟国が参加する会議。最高議決機関。議長が管理
 ・国際連盟事務局(事務局)・・・下記機関全てを統括する総合機関。事務総長が管理
 ・安全保障理事会(安保理)・・・「国際平和と安全の維持」を任務とする。理事は4人
 ・経済社会理事会(経社理)・・・経済等諸問題について研究・報告を実施する。理事は2人
 ・信託統治理事会(信統理)・・・各植民地に対して行う統治監督機関。国際裁がこれを管理
 ・国際司法裁判所(国際裁)・・・国際紛争・問題について司法的解決にあたる。各理事(6人)が管理


<第二章> 「運営」

総合決定全体会議(総会)
 国連において最高の議決機関。全理事国の選出及び重大事案等について論議する場。
 また総会の議長は同会において全ての権力をもち、各国で提議された議案や総会で決定した議案・事案などについては議長の許可がなければ発令・施行されることはない。なお、議長は全加盟国の中より選挙にて選出する。
 総会は全加盟国の3分の1以上が参加した場合、有効となる。また、総会は投票で代替することができる。

国際連盟事務局(事務局)
 下記の機関について全て統括し、管理する機関。また国連の財政についても一切を取り仕切っており、各機関の中では最高権限を持つ。
 事務総長は総会を除いて全ての権力をもち、実質の国連のトップ。各機関に対して指令等を出すことができる。なお、事務総長は全加盟国の中より選挙にて選出するが、5位以上に限られる。なお、5位以上の国家は強制的に選挙に参加する義務を負う。

安全保障理事会(安保理)
 国連においてもっとも重大な役割を果たす機関。「国際平和と安全の維持」を任務とし、それらが達成できるように尽力する。万一紛争等が発生した場合は国連軍を派遣することもできる(後述)。
 4ヶ国の理事国で構成され、理事国は全加盟国の中より選挙により選出する。安保理に所属する4ヶ国は、必然的に国際裁にも所属することとなる。

経済社会理事会(経社理)
 経済・社会・文化等についての研究を行い、総会や常会にその研究結果を報告する機関。発展途上国への資金援助や飢餓発生国への食糧援助、災害発生時の資金・食糧援助等国際経済において全てを取り仕切る。
 また、各国の文化を国際的に広めたり、各国の社会問題等についても研究を行い、総会・加盟国・専門機関に報告する。一般的に研究結果を踏まえて、経社理自ら経済支援や経済制裁等の行動を取る。
 2ヶ国の理事国で構成され、理事国は全加盟国の中より選挙により選出する。経社理に所属する2ヶ国は、必然的に国際裁にも所属することとなる。

信託統治理事会(信統理)
 万一紛争・戦争が発生した場合、戦勝国が行う植民地統治について監督する機関。国際法(ローカルルール)で定められた植民地規定に則っているかどうかを監視し、違法性があれば指摘を行う。ただし、あくまでも「監視」を行うだけで、統治は行わない。
 しかし、国連軍が派遣されその国連軍が戦勝した場合、敗戦国を国連が統治することになる。その際にはこの機関が植民地を統治することとなる。私情や怨念などは一切かけてはいけない。
 戦争などの発生を未然に防ぐことが第一の国連において、この機関が活躍する場がないことを祈る。
 なおこの機関は同様の業務を行う裁判所内に置かれた機関であるため、理事は裁判員(各理事国・6ヶ国)が務める。

国際司法裁判所(国際裁)
 国際的に問題と思われる事項を裁判し、判決を下す機関。主に国際法(ローカルルール)を基準として判断する。
 同機関においては、裁判を行う必要性が出てきた場合、裁判員(各理事国・6ヶ国)及び加害国・被害国及び各弁護国が参加し、公の場で裁判を行う。
 主な流れとしては、双方では解決しきれなかった、もしくは、国際的に明らかに問題であろう事項について理事を集め、国際裁を開く。被害国、加害国、弁護国の主張を聞いた後、裁判員による審議を行う。これに被害国、加害国、弁護国は参加することはできない。国際法に照らし合わせて結果を出し、裁判員がそれを被害国、加害国、弁護国に通達する。不服がある場合はそれ相応の反論が許されるが、反論の余地がない場合は素直に認めなければならない。いつまでも愚図っている場合、それ相応の処置が下される。
 なお加害国・被害国は加盟国の中より弁護国を選ぶことができる。ただし、一方的に指名することはできず、弁護国が了承しない限り成立しない。


<第三章> 「戦争や紛争の解決」

○万一戦争が発生した場合、国連軍を派遣することができる。
 安保理で、戦争を起こした国(以下当事国)に武力行使する案が承認され、なおかつその後の総会でも武力行使が賛成多数の場合、国連軍を派遣する(安保理事国及び希望加盟国のみ。その他理事及び全加盟国が参加する義務はない)


<第四章> 「選挙」
○選挙は、半年に一度(4月と10月)に国連掲示板で行う。立候補締切日までに各理事に立候補する国は立候補を行い、立候補締切日の翌日、国連掲示板に立候補者名及び抱負を投稿する。投票は、指定した期間内で掲示板に返信をする形で行う。ただし、投票国名及び被投票国名を記していない投票は無効とする。
 投票結果は国連HP及び現箱掲示板で公表し、公表日翌日より職務を有効とする。
 なお、選挙の開催権は事務総長が所持しており、何らかの事情で選挙を行いたい場合、事務総長にその旨を報告すること。
 また、職務期限は特に設けていないため、選挙で票を得る事が出来れば、理論上は、永久にその理事を務める事が出来る。

○選挙は、全加盟国のうち3分の1以上の投票を受けて「有効」とする。3分の1以上集まらない場合選挙期間を数日延長し、それでも集まらなかった場合は「無効」とし、後日仕切りなおして開催する。

○有効投票数のうち、もっとも得票数の多かった国を「当選」とし、各理事に任命する。職務執行は前述の通り翌日から。

○万一選挙結果に異議がある場合、ある程度の異議は認められる可能性はあるが、必ずそれらが適用されるとは限らない。いつまでも愚図ってる場合、それ相応の処置が下される。

○事務総長の選挙の場合のみ、5位以上の国家全て強制参加とする。選挙の場合は、5位以上の国家の中より選ぶこと。
なお、怪獣等により順位が変動する可能性もあるので、順位確定は投票日初日・午後9時のターンとする。


<第五章> 「経済制裁」

○世界平和を妨げる危険のある国に対し、国連は経済制裁を行う。経社理がこれを実行する。判断は理事2ヶ国に委ねられる。

レベル 1:経済制裁を行う可能性があるという勧告
レベル 2:怪獣退治援助禁止
レベル 3:怪獣退治及び資金援助禁止
レベル 4:全援助禁止


<第六章> 「各機関フローチャート」



<第七章> 「加盟・脱退」
○基本的に現箱参加者全員加盟とする。もし参加することが嫌、もしくは、脱退する理由がある場合は脱退申請すること。

○ただし、一般常会→総会で賛成多数によって罷免された場合、加盟国から除外する。

TOP