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トピックス No.30
2003/07/01


平成15年6月議会で可決
高岡市男女平等推進条例を制定
富山県・高岡市 平成16年1月1日施行

 女性が地域や職場などのあらゆる分野に参画し、女性も男性も一人ひとりが持つ才能を十分に発揮できるような「男女共同参画型社会」を実現することが重要と考えます。男女共同参画型社会づくりのためには、国の取り組みもさることながら、市民にとってもっと身近な地方公共団体の取り組みが不可欠であり、ほん条例の制定は時期をとらえたものと評価しています。今後は本条例の理念に基づいた、施策の策定や実施に積極的に取り組まなければならないと考えます。
 
 

   高岡市男女平等推進条例
目次
 前文
 第一章 総則(第一条―第七条)
 第二章 基本的施策(第八条―第十八条)
 第三章 苦情の処理(第十九条―第二十二条)
  第四章 高岡市男女平等推進市民委員会(第二十三条―第二十七条)
  第五章 雑則(第二十八条)

附則

 我が国では、日本国憲法において個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けて「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」を軸とした国際的な取組みとも連動しながら、男女共同参画社会基本法の制定等、法制度の整備を中心に様々な取組みが進められてきた。
 高岡市においても、市民の積極的な活動と働きかけのもとに、高岡市女性プラン、高岡市男女平等推進プランの策定等様々な施策に取組み、制度や体制づくりに成果をみてきている。
 しかしながら、社会の現状をみると「男は仕事、女は家庭」といった固定的な性別役割分担意識やこれを反映した社会制度や慣行は今なお残り、政策・方針決定過程への参画の男女格差、職場での登用や賃金等の男女格差、配偶者からの暴力の存在など真の男女平等の達成には未だに多くの課題が残されている。 また、今後一層進む少子高齢化等社会経済情勢の変化に対応して、高岡市が将来にわたり豊かで活力あるまちであるためには、このような課題の解消に努め、男女が性別にかかわりなく、一人ひとりが持つ個性と能力を十分発揮し、自らの意思によってあらゆる分野に参画し、喜びも責任も分かち合う男女平等と男女共同参画の実現を図ることが重要かつ急務となっている。
これらをふまえ、市、市民、事業者等が一体となって日本国憲法に保障されている男女平等の社会の形成に向けての取組みを総合的、計画的に推進するため、この条例を制定する。

第一章 総則
(目的)
 第一条 この条例は、日本国憲法に保障されている男女平等と男女共同参画(以下「男女平等・共同参画」という。)の推進について、基本理念を定め、市、市民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定め、男女平等・共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施し、もって男女平等社会を形成することを目的とする。
(定義)
 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
   一 男女平等社会 男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)に掲げる「男女共同参画」を通して実現する、男女が性別に起因する政治的、経済的、社会的、心理的その他あらゆる形態の差別を受けない社会をいう。
   二 積極的格差改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、参画機会を積極的に提供することをいう。
   三 事業者等 市内に事務所若しくは事業所を有する法人、個人及びその他民間団体をいう。
   四 配偶者等からの暴力 夫婦間、恋愛関係にある男女間その他親密な関係にある男女間並びに過去にそのような関係にあった男女間に起こる身体的及び心理的暴力をいう。
  五 セクシュアル・ハラスメント 他の者に対し、その意に反する性的な言動により、相手方の対応によって不利益を与える行為又は相手方の生活環境を害する行為をいう。
  六 市民 市内に住所を有する者、市内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は市内の学校に通学する者をいう。
(基本理念)
 第三条 男女平等・共同参画の推進は、次の基本理念に基づいて行われなければならない。
   一 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が直接的であるか間接的であるかを問わず性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人としての能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。
   二 社会における制度又は慣行等が、固定的な性別役割分担意識を反映して、男女の社会における活動が制限されることのないよう見直し、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる場において、自らの意志と責任において多様な活動が選択できるよう配慮されなければならないこと。
   三 男女が社会の対等な構成員として、市及び事業者等における政策又は方針の立案及び決定に平等に参画する機会が確保されるよう努めなければならないこと。
   四 男女が固定的な性別役割分担意識にとらわれず、家庭生活においては家族の一員としての役割 を果たし、かつ、職場や地域等のあらゆる分野における活動に平等に参画し、両立できること。
   五 女性の生涯にわたる健康を権利として保障する考え方を尊重し、男女が生涯を通じて身体的、 精神的及び社会的に良好な状態であるよう図られること。
   六 男女平等・共同参画の推進が国際社会における取組みと密接な関係を有していること及び高岡市の地域特性にかんがみ、地域の在住外国人と相互に理解と交流を深めつつ、その推進は国際的協調の下に行われること。
(市の責務)
 第四条 市は、男女平等社会の形成の促進を市の主要な政策と位置付け、前条に規定する基本理念にのっとり、男女平等・共同参画の推進に関する施策(積極的格差改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
  2 市は、学校教育、生涯教育等あらゆる分野の教育の場において、男女平等・共同参画の視点に立った教育を行うよう努めるとともに、市民及び事業者等が取組む男女平等・共同参画に関する学習及び活動を支援するための適切な措置を講ずるものとする。
  3 市は、国及び他の地方公共団体と連携を図り、市民及び事業者等との積極的な協働のもとに、男女平等社会の形成に努めるものとする。
(市民の責務)
 第五条 市民は、第三条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において男女平等・共同参画の推進に努めるものとする。
  2 市民は、固定的な性別役割分担意識にとらわれることなく個性を尊重し、多様な生き方を認め合う男女平等社会への理解を深めるとともに、子ども達を育む家庭及び地域における教育の重要性にかんがみ、男女平等・共同参画の視点に立った教育の役割を担うよう努めるものとする。
  3 市民は、市の政策形成への参画及び市が実施する男女平等・共同参画を推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者等の責務)
 第六条 事業者等は、その事業活動を行うにあたっては、基本理念にのっとり、男女平等・共同参画の推進に努めるものとする。
  2 事業者等は、市の政策形成への参画及び市が実施する男女平等・共同参画を推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(性別による権利侵害の禁止等)
 第七条 何人も、次に掲げる男女の人権を損なう行為を行ってはならない。
   一 家庭、職場、学校、地域その他社会のあらゆる場における性別を理由とした差別的取扱い
   二 家庭、職場、学校、地域その他社会のあらゆる場におけるセクシュアル・ハラスメント
   三 配偶者等からの暴力をはじめとする男女平等を阻害する暴力的行為
  2 市は、前項の行為により被害を受けた市民の相談に対応するものとし、その対応については、相談窓口を設置するとともに、関係機関及び団体と連携し必要な支援等に努めるものとする。

第二章 基本的施策
(行動計画の策定)
 第八条 市長は、男女平等社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため行動計画を策定する。
  2 行動計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
   一 総合的かつ長期的に講ずべき男女平等・共同参画の推進に関する施策の大綱
   二 男女平等・共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
  3 市長は、行動計画を策定するにあたっては、あらかじめ市民及び事業者等の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるとともに、高岡市男女平等推進市民委員会に諮問するものとする。
  4 市長は、行動計画を策定したときは、これを公表するものとする。
  5 前二項の規定は、行動計画の変更について準用する。
(積極的格差改善措置)
 第九条 市は、市の機構のあらゆる分野における活動において、男女平等・共同参画を阻害する要因の解消を図り、男女の平等な参画の機会の確保に努めるものとする。
  2 市長は、市の審議会、委員会等の附属機関その他これに準ずるものの構成員を委嘱し、若しくは任命するとき又は市の執行機関の委員を選任するときは、前条に定める行動計画に数値目標を掲げ、できる限り男女の均衡を図るよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
 第十条 市は、関係部局相互の連携及び調整により、男女平等・共同参画の推進に関する施策の総合的かつ効果的な実施を図るため、全庁的な推進体制を整備するものとする。
  2 市は、男女平等社会の形成の促進を図るため、市、市民及び事業者等が互いに協働し、男女平等・共同参画の推進に関する諸施策及び諸事業を全市的に推進する体制を整備するものとする。
(拠点施設の設置)
 第十一条 市は、男女平等・共同参画を推進する市民の活動の拠点であるとともに、男女平等・共同参画の推進に関する施策を総合的に進める拠点となる施設を設置する。
(広報活動)
 第十二条 市は、男女平等社会の形成について市民及び事業者等の理解を深めるため、積極的に広報活動を行うとともに、情報の発信にあたっては、性別に基づく固定観念にとらわれないよう表現に配慮するものとする。
(市民及び事業者等に対する支援)
 第十三条 市は、市民及び事業者等が行う男女平等・共同参画の推進に関する活動に対して、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(調査研究)
 第十四条 市は、男女平等・共同参画の推進に関する施策を策定し、及び施策を効果的に推進していくため、必要な調査研究を行い、その成果を発表するものとする。
(雇用の分野における男女平等・共同参画の推進)
 第十五条 市は、事業者等に対し、雇用の分野において男女平等・共同参画が推進されるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
  2 市は、事業者等の男女平等・共同参画の推進に関する積極的な取組みの奨励に努めるものとする。
 3 市は、男女平等・共同参画の推進に必要があると認めるときは、事業者等に対し、職場における男女平等・共同参画の状況について報告を求めることができる。
  4 市は、前項の報告により把握した男女平等・共同参画の状況を取りまとめ発表することができる。
(国際的理解と交流を深める措置)
 第十六条 市は、男女平等・共同参画の推進に関する国際的活動への理解を深め、協力するとともに、市内に在住する外国人と市民の相互の理解と交流を深める施策の推進を図るものとする。
(年次報告)
 第十七条 市は、毎年、男女平等・共同参画の推進状況及び施策の実施状況等について報告書を作成し、発表するものとする。
(財政上の措置等)
 第十八条 市は、男女平等・共同参画の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

   第三章 苦情の処理
(高岡市男女平等問題処理委員
 第十九条 市長は、市民及び事業者等からの次条に規定する申出を適切かつ迅速に処理するため、高岡市男女平等問題処理委員 (以下「処理委員」という。)を置く。
  2 処理委員会の委員の定数は三人以内とし、男女平等・共同参画の推進に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

  3 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(苦情等の申出)
 第二十条 市民及び事業者等は、次に掲げる場合には、処理委員に苦情等を申し出ることができる。
    一 市が実施する男女平等・共同参画の推進に関する施策又はその推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情がある場合
    二 性別による差別的取扱いその他の男女平等を阻害する要因により人権侵害の問題が生じた場合
  2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては処理委員会にその旨を申し出ることができない。
   一 判決、裁決等により確定した事案
   二 裁判所において係争中又は行政庁において不服申し立て審理中の事案
   三 地方公共団体の議会に対する請願又は陳情の事案
   四 処理委員会が行った処理に関する事案
   五 人権侵害に関する申出について、人権侵害のあった日から一年を経過している事案。ただし、正当な理由があると処理委員会が認めるときは、この限りでない。
   六 その他調査することが適当でないと処理委員会が認める事案
(調査、処理及び報告)
 第二十一条 処理委員は、前条第一項の規定による申出があった場合は、次に掲げる事務を行う。
   一 前条第一項第一号の場合 必要に応じて、市の施策を行う機関に対し、説明を求め、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、又はその写しの提出を求め、必要があると認めるときは、当該機関に対して意見の表明又は是正措置の勧告を行うこと。
   二 前条第一項第二号の場合 必要に応じて、関係者に対し、その協力を得た上で資料の提出及び説明を求め、必要があると認めるときは、当該関係者に助言又は是正の要望を行うこと。
  2 前項第一号の意見の表明又は是正措置の勧告を受けた機関は、当該意見の表明又は是正措置の勧告に適切かつ迅速に対応するとともに、その状況を速やかに処理委員会に報告するものとする。
  3 処理委員は、第一項第二号の助言又は是正の要望を行った関係者に対し、当該助言又は是正の要望への対応の状況について報告を求めることができる。
  4 処理委員は、第一項に規定する事務の処理の状況並びに第二項及び前項の規定により、報告を受けた対応の状況について、苦情等の申出を行った者、必要に応じて関係する市の機関その他の機関に通知するものとする。
(委任)
 第二十二条 この章に定めるもののほか、苦情の処理に関し必要な事項は、規則で定める。

   第四章 高岡市男女平等推進市民委員会
(設置)
 第二十三条 男女平等社会の形成の促進に関し、次条に掲げる重要事項を審議するため、高岡市男女平等推進市民委員会(以下「市民委員会」という。)を置く。
(市民委員会の任務)

 第二十四条 市民委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
   一 男女平等・共同参画の推進に関する事項
   二 男女平等・共同参画に関する諸施策の推進状況等に関する事項その他男女平等・共同参画の推進に必要と認められる事項
  2 市民委員会は、前項各号に規定する事項に関し、意見を述べることができる。
(組織等)
 第二十五条 市民委員会は、二十人以内の委員で組織する。
  2 委員は、市内の各界各層の団体から推薦された者、公募に応じた者及び有識者のうちから市長が委嘱する。
  3 委員の任期は二年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
  4 市民委員会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選によるものとし、副会長は会長の指名によるものとする。
  5 会長は、市民委員会を代表し、その事務を統括する。
  6 会長は、必要があると認めるときは会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(専門部会)
 第二十六条 市民委員会に、必要な事項を専門的に調査及び検討するため、専門部会を置くことができる。
  2 専門部会は、専門委員若干名で組織する。
  3 専門委員は、市民委員会の委員及び男女平等・共同参画の推進に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(運営事項の委任)
 第二十七条 この章に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

   第五章 雑則
(細則)

 第二十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

   附 則

(施行期日)
  1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
  2 この条例の施行の際、現に策定されている高岡市男女平等推進プランは、第八条第一項の規定に基づき策定された行動計画とみなす。



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