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トピックス No.8
2002/08/01
21世紀における行政情報化の社会的基盤の確立を目指して
住民基本台帳ネットワークシステム
8月5日スタート
○ 住民票コード番号は11桁の数字の組み合わせで、国民の一人一人の確認ができるものです。8月5日以降世帯毎に通知されますが、番号の組み合わせはあくまでランダムに割り振られたもので、本人が希望すれば新たなコード番号と変更をしてもらえます。

 自治省(現、総務省)は、住民基本台帳ネットワークの目的を「高度情報化社会に対応して住民の利便の増進及び国・地方公共団体の行政の合理化に資する」(住民基本台帳法の一部改正案について)ためとしています。具体的には「各種行政の基礎であり、住民の居住関係を公的に証明する住民基本台帳のネットワーク化を図り、本人確認情報(氏名・住所・性別・生年月日の4情報、住民票コード及び付随情報)により、全国共通の本人確認ができる仕組みを構築しようとするもの」(改正住民基本台帳法の成立について)であるとしています。なお、付随情報とは、住民票の記載、削除及び記載の修正に関する事項(その事由と年月日)です。
 また、この「ネットワークシステムを導入することにより、高度情報化社会に対応して、
    (1) 住民基本台帳事務の効率化
        ◎ 住民票の写しの広域交付
        ◎ 転入転出の特例
    (2) 国の機関等(16省庁92事務)への本人確認情報の提供
    (3) 住民基本台帳カード(ICカード)の活用
など、住民負担の軽減・住民サービスの向上、国・地方を通じた行政改革を図ることが可能と」なるとしています。
 住民基本台帳ネットワークシステムは、各都道府県のコンピュータ(都道府県サーバ)とその都道府県内の各市町村に設置されるコンピュータ(コミュニケーション・サーバ)を回線で結ぶネットワークの部分と、これらの各都道府県サーバと「全国センター」を回線で結んだネットワークの部分で構成されています。
 「全国センター」は、自治大臣の指定する「指定情報処理機関」のことですが、各都道府県サーバから、ここへ回線が結ばれているのは、都道府県知事は、「指定情報処理機関」に国の機関等への本人確認情報の提供事務などの本人確認情報処理事務を行なわせることができるという「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の規定により、これらの事務を「全国センター」に委任することが前提となっているからです。
 なお、自治省(現、総務省)は、1999年11月11日に、同省の外郭団体である「財団法人 地方自治情報センター」を「指定情報処理機関」として指定し、事業推進をしています。

ネットワークの概要図

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