社団法人海洋会富山支部規程 昭和57年10月創定
昭和57年10月創定 一般社団法人海洋会富山支部規程 第1章総則 (名称) 第1条 この支部は、一般社団法人海洋会富山支部という。 (事務所) 第2条 この支部は、事務所を射水市に置く。 (目的) 第3条 この支部は、北陸地域において、一般社団法人海洋会(以下「本会」という)定款 第3条の目的を進展、達成すること。 (事業) 第4条 この支部は、北陸地域において、本会定款第4条に定めた事業を行う。 第2章支部会員 (支部会員) 第5条 この支部会員は、北陸地域に居住又は勤務する本会の会員で、当人から支部長に 規定の書面をもって申込をなしたるものとする。 2. 支部会員が転居、転勤等のため、この支部会員を退く時は、支部長に規定の書面を もって届けなければならない。 第3章支部総会 (定時支部総会) 第6条 定時支部総会は、原則として年1回支部長が招集して行う。 2. 定時支部総会を招集するには、支部長から全支部開催日時及び場所を定めて、 期日の少くとも15日前に書面をもって通知しなけばならない。 3. 定時支部総会においては、支部活動の審議並びに本会理事、評議員候補者及び 支部役員の選出を行う。 4. 支部長は、この支部の運営、経過、方針等重要な事項について報告しなければ ならない。 (臨時支部総会) 第7条 臨時支部総会は支部委員会において、必要と認めた時、又は支部会員数の5分の1 以上から会議の目的事項を示して、支部長に要請があった時、支部長が招集する。 (定足数及び議決) 第8条 支部総会の定足数は、10名とする。但し、書面により賛否を明示し、又は他の 支部会員に委任して議決に加わるものは出席者とみなす。 2. 支部総会の議事は、出席支部会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の 決するところによる。 第4章支部役員及び支部役員会 (役員) 第9条 この支部に次の通り支部役員を置く。 支部長1名 支部委員若干名 2. 役員の任期は選任第2回目の支部総会終了の日迄とする。但し重任を妨げない。 (支部長) 第10条 支部長は支部総会において、この支部会員で選んで会長に推薦し、会長が これを委嘱する。 2. 支部長は、この支部を代表、統轄し、本会の総会及ぴ理事会の決定に準拠して、 関連の部務を処理執行する。 3. 支部長は支部総会、支部委員会の議長となる。 4 支部長は本会会計年毎に本部に会計及び会務の報告を行い、本会理事会の承認を 得るものとする。 (支部委員) 第11条 支部委員は支部総会において、支部長が委嘱し、会長に報告する。 2. 支部委員は支部委員会に出席し、支部長の諮問、その他支部活動事項について協議し、 又は支部長に意見を具申する。 (支部委員会) 第12条 支部委員会は支部長が必要と認めた時、支部長が招集する。 2. 支部委員会の定足数は支部委員数の2分の1とする。 3. 第8条の但し書き及び第2項の規定は、支部委員会の議決数及ぴ議決について準用する。 4. 支部委員会の運営を円滑にし、支部活動を指導、進展するため、常任委員を置くこと ができる。 5. 常任委員は支部委員の互選による。 (役員の補充) 第13条 役員に欠員が生じたときは、各選任の規定に準じて補充する。但し、その任期 は前任者の残任期間とする。 2. 役員の欠員により、本会の運営に支障を生ずるおそれのある時は、後任者の決定する まで会長がこれを委嘱することができる。 3. 役員は、その任期満了後も後任者のあるまでは、その任に留まるものとする。 (支部顧問) 第14条 この支部に支部顧問をおくことができる。 2. 支部顧問は支部総会において、会長に推薦し会長がこれを委嘱する。 3. 支部顧間は、この支部運営に関し、支部長の諮問に応ずる。 第5章従業員 (支部事務職員) 第15条 この支部事務所には、必要に応じて事秘局長他の職員を置くことができる。 2. 事務局長は支部委員のうちより支部長が任命する。 3. 支部事務職員は支部長の命に従って支部事務を掌るその他詳細については別の定める 規程による。 4. 支部長は支部事務職員名簿を作成して本会に報告し、本部及ぴ各支部との連絡に資する。 第6章経理 (運営資金) 第16条 この支部の運営資金は雑収入及び寄贈からなる。 (会計) 第17条 この支部の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 2. 4月1日より本会の予算が議決されるまでの経費は暫定的に前年度の同期の予算に 準じて支出する。 第7章支部規程の変更 (支部規程の変更) 第18条 この支部規程を変更しようとするときは、支部総会の決議を経て、会長に 報告する。 2. 本会理事会において、支部設置要綱を変更したときは、これに準じて支部規程を 変更する。 (1999年12月 第 6,11及び18条・一部改正) (2012年12月 第 8条・一部改正) (2023年 2月 第 3条及び 4条改正)